賃金
労働問題についてよくあるQ&Aを項目別にご紹介します。
-
月曜日の商談に観光も兼ねて前日入りする従業員から「日曜日の移動時間は、出張のための労働時間だ」と主張された場合には、賃金を支払わなければならないのでしょうか。
-
終業時間後の勉強会の時間分の賃金は支給してこなかったのですが、賃金を支給する必要はあるのでしょうか。
-
退職する社員から、退職金を退職日から7日以内に支払ってほしいと言われました。当社の退職金規程では退職日から30日以内に支払うと定めています。この場合でも、労働者から要求があった場合には7日以内に退職金を支給しなければなりませんか。
-
元従業員が、訴訟において、解雇が無効であることの確認と、解雇以降の期間の賃金の支払を請求しています。本当に解雇以降の期間の賃金を支払わないといけないのでしょうか。
-
営業成績が悪い従業員が自ら望んでいる場合、賃金を下げても問題ないでしょうか?
-
飲酒運転で事故を起こしたため懲戒解雇した従業員に、最後の給料を支払う必要はありますか?
-
育児休業給付とは、どのような制度なのですか。
-
新型コロナウイルス感染症の影響により従業員が、通勤時の感染の懸念などから自主的に仕事を休む場合にも休業手当として60%以上を支払わなければなりませんか。
-
退職した従業員から、支給日在籍要件は労働者にとって不利益な規定であり無効だとして、在籍期間に応じた賞与を支払えとの請求を受けています。賞与を支払わなければならないのでしょうか。
-
当社は、給与を現金で直接手渡しで支払っています。ところが、ある従業員が交通事故で怪我をしてしまい、今月の給料日までには退院できないそうです。そこで、その従業員に代わって、従業員の配偶者に対して給与を支払おうと考えているのですが、何か問題はありますか。
-
有給休暇を買い取って欲しいという従業員の要望に応じなければならないのでしょうか。
-
年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金はどのように計算すべきですか。
-
新型コロナウイルス感染症の影響により休業させた従業員に休業手当は支払わなければならないのでしょうか。休業手当を支払った場合には助成金の対象となりますか。
-
就業規則を変更して、会社の業績や個人の成果と直接結びつく成果主義型の給与にすることについて注意すべき点はありますか。
-
昨年退職した従業員から未払残業代の請求を受けました。その従業員は日中も残業中も私的なメールやインターネットをブラウジングしたりしていることがありました。請求の拒絶は可能でしょうか?
-
新型コロナウイルス感染症の影響により業務の繁閑の差が大きくなっています。例えば、比較的業務量の少ない日の労働時間を短縮して、忙しい日の労働時間を長くすることは可能でしょうか。
-
従業員が新型コロナウイルス感染症に罹患するのが心配であると言い、当社の業務命令に違反して出勤を拒絶し続けています。このような従業員に対して懲戒処分を行うことに問題はありますか。
-
従業員が、新型コロナウイルスの感染が怖いので当面の間は休みたいと言ってきました。この場合、賃金は支払う必要はないと考えてよいですか。
-
新型コロナウイルスの感染防止のために、労働時間を当面の間は短縮することにしました。この場合、短縮した分の賃金は払う必要はないと考えてよいですか。
-
小学校が休業となっているので、従業員が子供の面倒を見るために仕事を休むことになりました。給与について何か支援等はありますか。
-
「賃金」とは何でしょうか。
-
契約で決めれば、賃金はいくらに設定してもよいのでしょうか。
-
通勤手当は必ず支給しなければならないのでしょうか。
-
休憩時間でも時給は発生するのでしょうか。
-
体調不良で欠勤した者にも、月給は全額支払う必要があるのでしょうか。
-
年俸制の場合、賃金は年1回の支払としてもよいのでしょうか。
-
従業員が社用車をぶつけてしまった。修理代を給料から天引きすることができますか。
-
就業規則に賃金控除の定めさえあれば、当然に賃金控除できますか。
-
会社からの貸付金と賃金を相殺することは許されますか。
-
従業員の給料から従業員の不注意による社用車の修理代を天引きしても問題ないでしょうか?
-
従業員の退職に際し、貸付金を従業員の退職金や賃金と相殺して精算することに問題はありますか。