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新型コロナ

新型コロナウイルス感染症の影響により従業員が、通勤時の感染の懸念などから自主的に仕事を休む場合にも休業手当として60%以上を支払わなければなりませんか。

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更新日:2020.05.21

ご質問

新型コロナウイルス感染症の影響により従業員が、通勤時の感染の懸念などから自主的に仕事を休む場合にも休業手当として60%以上を支払わなければなりませんか。

回答:

 従業員が自主的に休む場合には、「事業主の責めに帰すべき事由」には当たらないため、60%以上の休業手当を支払う必要はありません。

 新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、業務を継続している事業所において従業員が懸念により休む場合、有給休暇の取得を希望する場合と単に欠勤する場合があります。従業員が年次有給休暇の取得を希望して休んだ場合には年次有給休暇の取得として扱い、就業規則等で定める通常の賃金等を支払う必要があります。これに対し、年次有給休暇の取得を希望せずに単に休んだ場合には、特別な規定がない限り欠勤となりますので賃金控除することが可能です。

 ただ、コロナウイルス感染拡大防止の観点からは、欠勤した場合に賃金控除するだけではなく、時差通勤や在宅勤務の活用など勤務の方法等について労使で話し合ったうえで決めることが望ましいと思われます。

新型コロナに関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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