労働条件通知
労働問題についてよくあるQ&Aを項目別にご紹介します。
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営業成績が悪い従業員が自ら望んでいる場合、賃金を下げても問題ないでしょうか?
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未成年者とアルバイトの労働契約を締結するにあたって、契約の相手方は誰にすべきでしょうか。
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パート・アルバイト等を雇用する場合でも明示しなければならない労働条件にはどのような事項がありますか。明示方法についての決まりはありますか。
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就業規則を変更して、会社の業績や個人の成果と直接結びつく成果主義型の給与にすることについて注意すべき点はありますか。
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当社では、多くの従業員を1年間の期間の定めのある労働契約によって雇用しています。まもなくAさんの2回目の契約更新の機会がありますが、今回の契約更新を最後にしたいと考えています。2回目の更新の際に、何か留意すべき点はありますか。
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労働者との雇用契約書では労働時間は8:30-17:30になっていますが、就業規則では8:30-17:00になっていました。実際には雇用契約書のとおり17:30を終業時刻としてきました。この場合、雇用契約書の内容が優先して労働条件になるということで問題ないでしょうか。
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業績の低迷を理由に、有期雇用で採用している契約社員の契約更新を行わないこと(雇止め)を検討しています。雇止めが認められない場合はありますか。
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内定の際に労働条件を伝えなければならないでしょうか。
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募集時と異なる労働条件で採用することは可能でしょうか。
