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労働契約内容の明示と具体化

会社は、採用の際に労働者に労働条件を伝えなければならないでしょうか。

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更新日:2018.11.09

会社は、労働者と労働契約を締結するに際し、労働者に対して賃金等の労働条件を明示しなければなりません。

関連条文

労働基準法 第15条第1項(労働条件の明示)
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

労働契約内容の明示と具体化に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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