新型コロナウイルス
労働問題についてよくあるQ&Aを項目別にご紹介します。
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新型コロナウイルス感染症の影響により従業員が、通勤時の感染の懸念などから自主的に仕事を休む場合にも休業手当として60%以上を支払わなければなりませんか。
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新型コロナウイルス感染症の影響により休業させた従業員に休業手当は支払わなければならないのでしょうか。休業手当を支払った場合には助成金の対象となりますか。
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新型コロナウイルス感染をおそれた従業員が出勤を拒否しています。出勤を命じることは可能でしょうか。
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新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が公示されたため、やむを得ず自主休業し、全ての従業員を休業させることにしました。パートタイム従業員は時給制ですしそもそもシフトも決めていないので休業手当は支払わなくても良いのでしょうか。
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新型コロナウイルス感染症の影響により従業員の在宅勤務(テレワーク)を検討しています。在宅勤務を実施するにあたってはどのような点に留意すべきでしょうか。
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新型コロナウイルス感染症の影響により業務量の少ない日があります。従業員の労働時間を短縮し、その時間は有給休暇の取得として処理することはできますか。
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当社は病院を経営しています。新型コロナウイルス感染症による感染者の介助・看護等のために従業員の労働時間を延長したり、休日出勤させることはできるのでしょうか。
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新型コロナウイルス感染症の影響により業務の繁閑の差が大きくなっています。例えば、比較的業務量の少ない日の労働時間を短縮して、忙しい日の労働時間を長くすることは可能でしょうか。
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従業員が新型コロナウイルス感染症に罹患するのが心配であると言い、当社の業務命令に違反して出勤を拒絶し続けています。このような従業員に対して懲戒処分を行うことに問題はありますか。
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新型コロナウイルス感染症の影響で、当社と派遣先との労働者派遣契約が中途解約された当該従業員に対してどのような対応をすべきでしょうか。
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新型コロナウイルス感染症の影響で会社の業績が悪化したため、新入社員の内定を取り消したいのですが、可能でしょうか。
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従業員が、新型コロナウイルスの感染が怖いので当面の間は休みたいと言ってきました。この場合、賃金は支払う必要はないと考えてよいですか。
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新型コロナウイルスの感染防止のために、労働時間を当面の間は短縮することにしました。この場合、短縮した分の賃金は払う必要はないと考えてよいですか。
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小学校が休業となっているので、従業員が子供の面倒を見るために仕事を休むことになりました。給与について何か支援等はありますか。
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従業員が新型コロナウイルスに感染している可能性があったので、その者について、年次有給休暇を取得して休むように指示しようと思いますが、問題ないでしょうか。