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労働契約内容の明示と具体化

当社は設立したばかりで、社長の私と従業員2名で運営しています。当社も就業規則を作成しなければいけないのでしょうか。

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更新日:2020.04.27

ご質問

当社は設立したばかりで、社長の私と従業員2名で運営しています。会社には就業規則が必要と聞いたのですが、当社も作成しなければいけないのでしょうか。

回答:

 結論としては、貴社の場合、就業規則を定める義務はありません。

 労働基準法第89条1項は、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届出なければならない。」と定めておりますので、従業員が2名だけの貴社は、就業規則の作成義務はありません。

 しかし、今後、従業員が増えていった場合には、就業規則を作成することを検討すべきでしょう。

労働契約内容の明示と具体化に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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