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労働契約内容の明示と具体化

募集時と異なる労働条件で採用することは可能でしょうか。

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更新日:2025.06.05

ご質問:

 当社は、毎年、職業安定所に求人票を出して採用活動をしており、求人票には賃金等の労働条件を明示しています。ただ、今年は求人票を出した直後に業績が悪化したため、採用することになった方との間では、求人票よりも低い賃金で契約したいと思っているのですが、求人票よりも低い賃金で契約しても良いのでしょうか。

結論:

 募集時と異なる労働条件で従業員を採用することも可能です。

解説:

 
 職業安定法第5条の3は「労働者の募集を行う者は、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と定めています。
 また、職業安定法に基づく指針(※)により、当初の明示内容と異なる労働条件を提示することになった場合には、その旨を明示しなければならないとされています。さらに、労働基準法第15条は「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と定めています。
 
 以上を踏まえると、募集時から労働条件が変更になり、変更後の労働条件で労働契約を締結しようとする場合には、当該労働者に対し、変更後の労働条件の内容を明示し、募集時と異なる労働条件であることを説明した上で、承諾を得る必要があります。
 特に本件のように、募集時よりも賃金が低くなるという労働者に不利な条件で採用する場合には、変更後の賃金を明示し、募集時と異なる金額であることを説明した上で、承諾を得た上で労働契約を締結することが必要となります。

※職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等 提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が 均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針



労働契約内容の明示と具体化に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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