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労働契約の成立と内定・内々定の法的性質

有期雇用契約を更新しないことに問題が生じ得るでしょうか。

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更新日:2025.06.17

ご質問

当社は、今後の事業拡大を見据えて、従業員の積極的な増員を目指しています。
会社の業績や社会情勢の変化に合わせて、柔軟に従業員の数を調整できるよう、有期雇用契約で従業員を雇用することを考えているのですが、有期雇用契約の場合、契約を更新しないことに問題が生じ得るでしょうか。

結論:

 雇止めが制限される可能性があります。


解説:

 有期雇用契約の期間満了時に、契約を更新しないことは、一般的に「雇止め」といわれています。
労働契約法第19条は、①有期雇用契約が過去に反復して更新されたことがあり、雇止めをすることが無期雇用契約の場合の解除と社会通念上同視できる場合、②労働者が有期雇用契約が更新されると期待することに合理的な理由がある場合には、使用者による雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でなければ、有期雇用契約が更新される旨を定めています。
 そのため、上記①及び②のいずれかに該当する場合には、雇止めができず、有期雇用契約が更新される可能性があります。上記①及び②に該当するか否かについて、従前の裁判例は、業務の客観的内容、契約上の地位の性格、当事者の主観的態様、更新の手続・実態、他の労働者の更新状況等の事情から判断を下しており、一概に更新回数から判断できるものではありません。そのため、雇止めの可否については、専門家に相談して慎重に判断する必要があります。

 有期労働者の雇止めに際して、会社が留意すべき点については、下記の記事をご参照下さい。

業績の低迷を理由に、有期雇用で採用している契約社員の契約更新を行わないこと(雇止め)を検討しています。雇止めが認められない場合はありますか。

労働契約の成立と内定・内々定の法的性質に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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