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労働契約の成立と内定・内々定の法的性質

採用内定者が自ら採用内定を辞退することは自由でしょうか。

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更新日:2018.11.09

労働者には、労働契約の解約の自由が認められています。そのため、2週間以内の予告期間を置くことにより、原則として自由に内定を辞退することができます。

ただし、内定辞退があまりにも不誠実な態様で行われた場合には、一定の民事責任を負う可能性があります。

関連条文

民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

労働契約の成立と内定・内々定の法的性質に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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