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採用の自由の限界

採用にあたって、性別や年齢等を限定して募集をしてもよいのでしょうか。

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更新日:2025.06.17

ご質問:

 当社は、事業の拡大に伴い、新たに従業員を採用することを検討しています。
 女性は、結婚や出産の際に退職してしまいますし、高齢者もすぐに定年を迎えてしまいますので、30歳以下の男性に限定して募集しょうと考えています。

 このように、性別や年齢を限定して募集することは、問題がありますでしょうか。

結論:


 性別や年齢を限定する理由によっては、問題となることがあります。

解説:


 使用者は、採用の自由が認められており、原則として自由に決定することができます。しかし、採用の自由も、無制限に認められるものではなく、法律その他による特別の制限を受けます。

 例えば、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)は、募集・採用について、性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならないとしています(同法第5条)。

 また、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)は、募集・採用について、年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならないとしています(同法第9条)。

 一定の場合には、性別や年齢を限定することも認められていますが、その要件を満たすか否かを事前に確認する必要があります(男女雇用機会均等法第7条、同法施行規則第2条、労働施策総合推進法第9条、同法施行規則第1条の3)。

採用の自由の限界に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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