従業員の募集にあたって、性別、年齢等の限定をどのようにしてもよいのでしょうか。
更新日:2018.11.09
会社には採用の自由が認められており、基本的にはどのような労働者を採用するかを自由に募集することができます。しかし、採用の自由も無制限に認められるものではなく、一定の制限が存在します。
例えば、男女雇用機会均等法は、募集・採用について、女性に男性と均等な機会を与えなければならないとし、雇用対策法は、募集・採用にあたり、労働者の能力の発揮のために必要な場合には、年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならないとしています。
関連条文
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第5条(性別を理由とする差別の禁止)
事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
関連条文
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第9条(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)
事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
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