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労安衛法と使用者側の注意

衛生管理者とはどのような者ですか。

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更新日:2018.11.09

「衛生管理者」(労働安全衛生法第12条)は、労働者の健康障害の防止、衛生教育、健康診断・健康保持増進策の実施、労働災害の原因の調査、再発防止対策等、労働者の衛生に係る技術的事項を管理する役割を担うもので、その選任の義務のあるのは、常に50人以上の労働者を使用する全ての事業場です。

関連条文

労働安全衛生法 第12条第1項(衛生管理者)
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

労安衛法と使用者側の注意に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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