統括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医を選任したのですが、どこに報告すればいいのですか?
更新日:2018.11.09
厚生労働省のホームページ上に掲載されている、様式第3号(第2条、第4条、第7条、第13条関係)「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」を、各事業場を管轄する労働基準監督署に提出します。
労安衛法と使用者側の注意に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。
当事務所の業務の中心は企業法務です。企業法務の中でも労務関連分野は、法律の制定や改正、経済の動向や社会情勢の変化の影響を受けやすいため、最新の事例を踏まえた柔軟な対応を求められます。
当事務所の弁護士や社会保険労務士、司法書士は、労務分野の諸問題に積極的に取り組んでいます。
何らかのトラブルや問題を抱えておられる方は、いつでもお気軽にお問合せください。
よく読まれている記事
- 安全委員会・衛生委員会の設置は義務なのでしょうか?(2018.11.09)