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労安衛法と使用者側の注意

安全衛生法の改正で、80時間以上の残業をした者に対して、医師の面接指導を受けさせることになったとのことですが、社員の健康管理のために会社が行うべきこととして、どのようなことが必要なのでしょうか?

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更新日:2018.11.09

社員の健康管理のために会社が行うべきこととしては、健康診断は当然のこと、季節性及び新型インフルエンザワクチン接種費用の補助や、その他のワクチン接種費用の補助を行うことが必要です。

関連条文

労働安全衛生法 第66条の8第1項(面接指導等)
事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。

関連条文

労働安全衛生規則 第52条の2第1項(面接指導の対象となる労働者の要件等)
法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり八十時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前一月以内に法第六十六条の八第一項又は第六十六条の八の二第一項に規定する面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて法第六十六条の八第一項に規定する面接指導(以下この節において「法第六十六条の八の面接指導」という。)を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。

労安衛法と使用者側の注意に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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