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労安衛法と使用者側の注意

安全委員会とはどのような活動をする機関ですか?

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更新日:2018.11.09

安全委員会とは、労働安全衛生法第17条に基づき設置されるもので、安全に関する規程度の作成や、安全教育の実施計画の作成等を行う機関です。

労安衛法と使用者側の注意に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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