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労働契約内容の明示と具体化

就業規則の作成にあたって従業員の同意が必要となるでしょうか。なお、当社には労働組合はありません。

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更新日:2020.05.15

ご質問

当社では従業員が増えてきたので就業規則を作成することとしました。就業規則の作成にあたって従業員の同意が必要となるでしょうか。なお、当社には労働組合はありません。

回答:

 就業規則の作成にあたっては、従業員の同意を得ることまでは必要ありません。

 使用者は、就業規則を作成・変更する際に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者(以下、労働組合と併せて「過半数代表者」といいます)の意見を聴かなければならないと定められています(労働基準法第90条第1項)。

 この規定は、就業規則の作成・変更に労働者の意見を反映させるため、使用者に対して、過半数代表者から意見を聴取することを義務付けるものです。

 もっとも、ここでは過半数代表者の意見を聞けば足り、同意を得ることまでは義務付けられていません。

 したがって、ご質問のケースでは、事業場における過半数代表者の意見を聞く必要はありますが、同意を得ることまでは必要ではありません。

労働契約内容の明示と具体化に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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