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育児休業・介護休業

当社では、就業規則で看護休暇については規定がありません。このような場合でも、看護休暇を認めなければなりませんか。

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更新日:2021.06.07

ご質問

4歳児を育てている当社の従業員から、「子供が熱を出したので、2日間休みたい。有給休暇ではなく看護休暇を取得したい」との申し出がありました。当社では、就業規則で育児休業や年次有給休暇については規定していますが、看護休暇については規定がありません。このような場合でも、看護休暇を認めなければなりませんか。また、病院に連れていくために3時間遅れて出勤したいとの申し出があった場合には、その申し出を認めなければなりませんか。

回答:

 申し出のあった労働者に対しては子の看護休暇を認めなければなりません。法律で小学校就学前の子を養育する労働者に対しては、一年について5労働日(小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10労働日)を限度として、疾病にかかった子どもの世話等を行うための休暇(子の看護休暇)を取得することができるとされています(育児介護休業法16条の2)。

 また、2021年1月1日からは、子の看護休暇は時間単位での取得が可能になりましたので、3時間遅れて出勤することについても子の看護休暇の時間単位の取得として認めなければなりません(同条2項)。なお、子の看護休暇の時間単位の取得は、始業の時刻から連続し、又は終業時刻まで連続して取得するものとされていますので、いわゆる中抜けを認める必要はありません(育児介護休業法施行規則34条)。

 子の看護休暇については、「休暇」に関する事項となりますので、就業規則に記載する必要があります(労働基準法89条)。

 子の看護休暇についての制度を設けていない場合や就業規則への記載がまだお済でない場合には、弁護士や社会保険労務士にご相談されることをお勧めいたします。

育児休業・介護休業に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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