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育児休業・介護休業

労働基準法では、妊娠した女性労働者には、具体的にはどのような対応をすればよいのでしょうか。

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更新日:2020.10.20

ご質問

女性の従業員から、この度妊娠したとの報告を受けました。労働基準法では、妊娠した女性労働者には特別な対応をしなければならないと定めていると聞いたことがあるのですが、具体的にはどのような対応をすればよいのでしょうか。

回答:

 ①「産前産後の休業」、②「軽易業務への転換」、③「危険有害業務の就業制限」、④「変形労働時間制の適用制限」、⑤「時間外労働、休日労働、深夜業の制限」、⑥「育児時間の付与」といった対応をする必要があります。

 まず、①「産前産後の休業」は、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)と産後8週間は就業をさせてはいけないというものです(労働基準法第65条第1項、同第2項本文)(※1)。ただし、産後の休業は、女性従業員が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就かせることついては、差支えはありません(労働基準法第65条第2項ただし書き)。

 次に、②「軽易業務への転換」は、妊娠中の女性従業員が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければならないというものです(労働基準法第65条第3項)(※1)。ただし、新たに軽易な業務を創設してまで与えることまではしなくてよいと考えられています(昭和61年3月20日基発151号、婦発69号)。

 続いて、③「危険有害業務の就業制限」は、妊娠中の女性従業員と産後1年間を経過しない女性従業員には、重量物を取り扱う業務や有害ガスを発散する場所における業務等に就かせてはならないというものです(労働基準法第64条の3第1項、女性労働基準規則第2条)(※1)。

 続いて、④「変形労働時間制の適用制限」は、女性従業員が請求した場合には、1日8時間、1週間40時間を超えて労働させてはならないというものです(労働基準法第66条第1項)(※1)。

 続いて、⑤「時間外労働、休日労働、深夜業の制限」は、女性従業員が請求した場合には、時間外労働、休日労働、深夜業をさせてはいけないというものです(労働基準法第66条第2項及び同第3項)(※1)。ただし、管理監督者に該当する場合には、時間外労働、休日労働の制限は適用されません(昭和61年3月20日基発151号、婦発69号)。

 最後に、⑥「育児時間の付与」は、生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回少なくとも30分の育児時間を取得することができるというものです(労働基準法第67条)(※1)。いつ育児時間を請求するかは自由であり、始業時間のすぐ後や終業時間の前であっても認めなければなりません(昭和33年6月25日基収第4317号)。ただし、1日の労働時間が4時間を下回るような場合には、1日に1回の育児時間を与えればよいと考えられています(昭和36年1月9日基収第8996号)。

 なお、上記の規定に違反した場合には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります(労働基準法第119条第1号)。

※1 働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について

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