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年次有給休暇

連続して有給休暇をとることは可能ですか。

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更新日:2019.05.04

年次有給休暇は、連続しまたは分割して取得できることから、連続して取得することができます。

関連条文

労働基準法 第39条第1項、同条第2項(年次有給休暇)
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。
六箇月経過日から起算した継続勤務年数 / 労働日
一年 / 一労働日
二年 / 二労働日
三年 / 四労働日
四年 / 六労働日
五年 / 八労働日
六年以上 / 十労働日

年次有給休暇に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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