労働契約
労働問題についてよくあるQ&Aを項目別にご紹介します。
労働契約内容の明示と具体化
-
就業規則の作成にあたって従業員の同意が必要となるでしょうか。なお、当社には労働組合はありません。
-
労働者との雇用契約書では労働時間は8:30-17:30になっていますが、就業規則では8:30-17:00になっていました。実際には雇用契約書のとおり17:30を終業時刻としてきました。この場合、雇用契約書の内容が優先して労働条件になるということで問題ないでしょうか。
-
在宅勤務をする従業員には、秘密保持のために誓約書を提出してもらいたいと思っていますが、どのような内容を盛り込めばよいでしょうか。
-
当社は設立したばかりで、社長の私と従業員2名で運営しています。当社も就業規則を作成しなければいけないのでしょうか。
-
就業規則を労働基準監督署へ提出するのに先立ち、労働者の中から最年長の者を代表者として指名して、意見を聴こうと思っています(労働組合はありません)。それでよいでしょうか。
-
社会保険労務士にお願いして就業規則を作成しました。引き出しに厳重に保管しておこうと思っていますが、問題ないでしょうか。
労基法・労契法・労災法上の「労働者」性