計画年休とはどのようなものですか。
更新日:2019.05.04
5労働日を超える年次有給休暇について労使協定により有給休暇を計画的に付与する制度です。例えば、夏休みや年末年始など一斉又は交代で与えることにより有給取得休暇を管理しやすくなるなどのメリットがあります。
関連条文
労働基準法 第39条第6項
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
6 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。
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