国民の祝日は休日にしなければならないのでしょうか。
更新日:2019.05.04
1週間に1回または4週間に4回の休日が確保されていれば、国民の祝日を休日にしなくても違法ではありません。
関連条文
労働基準法 第35条(休日)
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
労働時間・休憩・休日に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。
当事務所の業務の中心は企業法務です。企業法務の中でも労務関連分野は、法律の制定や改正、経済の動向や社会情勢の変化の影響を受けやすいため、最新の事例を踏まえた柔軟な対応を求められます。
当事務所の弁護士や社会保険労務士、司法書士は、労務分野の諸問題に積極的に取り組んでいます。
何らかのトラブルや問題を抱えておられる方は、いつでもお気軽にお問合せください。
よく読まれている記事
- 始業前の準備時間も労働時間として認定されてしまうのでしょうか。(2019.10.25)
- 月曜日の商談に観光も兼ねて前日入りする従業員から「日曜日の移動時間は、出張のため...(2021.08.04)
- お盆休み、年末年始休みは休日としなくてはなりませんか。(2019.05.04)
- 当社は、固定残業代の制度を用いていますが、注意すべき点を教えて下さい。(2019.10.25)
- 休憩時間を午前10時に15分間、正午に30分間、午後3時に15分間とすることは問...(2019.05.04)