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労働時間・休憩・休日

休日出勤に対して代休を与えれば割増賃金支払いの必要はないのでしょうか。

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更新日:2019.05.04

法定休日出勤に対して、法定の休日の振替を行えば休日労働に対する割増賃金は支払わなくてもよいが、法定休日ではない日に代休を与えた場合は、割増賃金を支払わなければなりません。

振替休日とは、事前に、休日を労働日に変更して代わりに他の労働日を休日した場合の、代わりに与えられた休日です。

代休は、休日に労働させ、事後的に休日を与えるものです。

関連条文

労働基準法 第37条第1項(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

労働時間・休憩・休日に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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