定期健康診断の受診に要した時間は労働時間となるのでしょうか。
更新日:2019.05.04
必ずしも「労働時間」にあたるとは言えませんが、行政庁の通達によれば、労使協議により定めるべきものとしつつ、賃金を支払うことが望ましいとされています。
関連条文
労働安全衛生法 第66条第1項(健康診断)
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。
関連条文
昭和47年9月18日基発第602号
労働安全衛生法および同法施行令の施行について
労働時間・休憩・休日に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。
当事務所の業務の中心は企業法務です。企業法務の中でも労務関連分野は、法律の制定や改正、経済の動向や社会情勢の変化の影響を受けやすいため、最新の事例を踏まえた柔軟な対応を求められます。
当事務所の弁護士や社会保険労務士、司法書士は、労務分野の諸問題に積極的に取り組んでいます。
何らかのトラブルや問題を抱えておられる方は、いつでもお気軽にお問合せください。
よく読まれている記事
- 始業前の準備時間も労働時間として認定されてしまうのでしょうか。(2019.10.25)
- 月曜日の商談に観光も兼ねて前日入りする従業員から「日曜日の移動時間は、出張のため...(2021.08.04)
- お盆休み、年末年始休みは休日としなくてはなりませんか。(2019.05.04)
- 当社は、固定残業代の制度を用いていますが、注意すべき点を教えて下さい。(2019.10.25)
- タイムカードの打刻前に掃除を命じられている場合労働時間となるのでしょうか。(2019.05.04)