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労働契約の成立と内定・内々定の法的性質

有期雇用契約が無期雇用契約に転換するのはどのような場合でしょうか。

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更新日:2026.02.27

ご質問

当社は、多数の有期雇用契約の従業員を雇用しています。
有期雇用契約の従業員は、勤続年数や更新回数もバラバラなのですが、法律上、有期雇用契約が無期雇用契約に転換する場合があると聞きました。
有期雇用契約が無期雇用契約に転換するのはどのような場合なのでしょうか。

結論:

 有期雇用契約の通算期間が5年を超える場合には、無期転換の可能性があります。


解説:
 
 労働契約法第18条第1項は、①有期雇用契約が1回以上更新されており、②通算の有期雇用契約期間が5年を超えている場合には、③従業員が有期雇用契約の満了日までに無期転換の申込みをすれば、無期雇用契約に転換する旨を定めています。
そのため、上記①乃至③の要件を満たす場合には、有期雇用契約が無期雇用契約に転換され得ることになります。
 同条第2項は、同一の使用者・従業員の間で締結した一つの有期雇用契約の契約満了日と次の有期雇用契約の契約期間の初日との間に、空白期間がある場合、当該空白期間が6か月以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期雇用契約の期間は、通算契約期間に算入しない旨も定めていまずが、反対に空白期間が6か月以内であるときは、通算契約期間に算入されますので、この点に注意が必要です。


労働契約の成立と内定・内々定の法的性質に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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