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育児休業・介護休業

就業規則などで介護休業についての規定を定めていない場合も、介護休業を認めなければなりませんか。また、休業を認めた場合に給料は支払わなくてもよいのでしょうか。

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更新日:2021.08.11

ご質問

ある従業員から親の介護のために1箇月ほど介護休業を取得したいとの申出がありました。当社では就業規則などで介護休業についての規定を定めていません。こうした場合でも介護休業を認めなければなりませんか。また、休業を認めた場合に給料は支払わなくてもよいのでしょうか。



回答:

 原則として労働者から対象家族を介護するために介護休業の申し出があった場合には、会社は介護休業を認める必要があります。これは、育児・介護休業法に基づく制度ですので、就業規則等に規定がなくても労働者から請求があれば法律の範囲内で認めなくてはなりません。

 労働者のうち、日々雇用される者は介護休業を認めなくてもよいとされています(育児・介護休業法2条)。また、労働者の代表者と労使協定を結ぶことにより、雇用期間が1年未満の労働者や93日以内に雇用関係が終了する労働者、週の所定労働日数が2日以下の労働者に対して介護休業の適用除外とすることもできます(同法6条1項、12条2)。これらに該当する場合以外は介護休業を認めなければなりません。パートタイマーのように1日の所定労働時間が短いというだけでは適用除外とすることはできません。

 期間雇用者については、介護休業の申し出時点において、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であり、介護休業の取得予定日から起算して93日を経過する日から6か月経過日までに労働契約が終了することが明らかでない場合には、介護休業をすることができます(同法11条)。

 介護休業の対象となる家族は、配偶者(事実婚を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹です。

 休業できる期間は、対象家族1人につき3回まで通算93日を限度として、原則として労働者が申し出た期間となります。

 介護休業期間中に給料については、会社で定めることができ無給とすることもできます。介護休業期間中に会社から支給される給料が一定割合以下ですと、要件を満たせば雇用保険から介護休業給付の支給を受けることができます。

育児休業・介護休業に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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