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労働契約の成立と内定・内々定の法的性質

未成年者とアルバイトの労働契約を締結するにあたって、契約の相手方は誰にすべきでしょうか。

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更新日:2025.05.22

ご質問

 当社では、17歳の高校生をアルバイトとして雇用しようと考えています。
 労働契約を締結するにあたって、本人又は両親のどちらと契約すればよいのでしょうか。

結論:

 労働契約は未成年者本人と締結すべきですが、両親の同意も得ておくべきです。


解説:


 未成年者(18歳未満の者)が労働契約を締結する場合、その親権者や後見人(以下「親権者等」といいます)は、未成年者に代わって契約を締結してはならないとされています(労働基準法第58条第1項)。民法では、本人の同意が得られれば親権者等が未成年者に代わって契約を締結できるとされていますが(民法第824条・同法第859条第2項)、労働基準法は、未成年者の保護を徹底するために、民法の定めを修正しています。
 そのため、労働契約を締結する際には、親権者等ではなく、未成年者本人との間で契約を締結しなければなりません。また、賃金についても未成年者は独立して賃金を請求することができるとされているため(労働基準法第59条)、当該未成年者に対して賃金を支払う必要があります。
 もっとも、未成年者が親権者等の同意を得ないで労働契約を締結した場合には、後に契約を取り消すことができるため(民法第5条第2項)、未成年者本人と労働契約を締結する場合も、親権者等の同意を得ておく必要があります(民法第5条第1項・同法第823条)。なお、親権者等の同意を得た上で未成年者と契約を締結した場合であっても、親権者等や行政官庁が当該労働契約が未成年者にとって不利であると認める場合には、契約を将来に向かって解除できます(労働基準法第58条第2項)。
 ご質問のケースでも、17歳の高校生を相手方として労働契約を締結すべきですが、あらかじめ両親の同意を得ていることを確認するとともに、労働条件が未成年者にとって不利なものとなっていないかにも注意しましょう。


労働契約の成立と内定・内々定の法的性質に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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