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労働契約内容の明示と具体化

内定の際に労働条件を伝えなければならないでしょうか。

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更新日:2025.05.22

ご質問

 当社は、1名の学生の方に内定を出し、来年の4月に内定者を迎え入れることを検討しています。

 しかし、内定者が実際に入社するまでに半年以上の時間があり、それまでに当社の業績が変化する可能性があるため、入社する時点で労働条件を通知したいと考えています。内定の際に労働条件を伝えていなくても、実際に入社する際に労働条件を伝えていれば、問題はないでしょうか。

結論:

 内定の際に労働条件を伝える必要があります。

解説:

 
 内定は、判例では「始期付解約権留保付労働契約」であると解されており、労働契約であると解されています(大日本印刷事件・最二小判昭和54・7・20民集33巻5号582頁)。

 そのため、内定も労働契約であることから、これに際して、労働条件を明示しなければなりません(労働基準法第15条第1項)。

 明示しなければならない労働条件は、労働契約の期間、就業の場所、従事すべき業務、始業及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働(残業)の有無、休憩時間、休日、休暇、賃金、退職に関する事項(解雇の自由を含む)等とされており(労働基準法施行規則第5条第1項各号)、一定の事項は、書面の交付等により行わなければなりません(労働基準法施行規則第5条第4項)。

 ただし、具体的な就業場所や従事すべき業務等を特定できない場合は、想定される内容を包括的に示すことも許容されています。



労働契約内容の明示と具体化に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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