年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金はどのように計算すべきですか。
更新日:2020.05.22
ご質問:
年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金はどのように計算すべきですか。
回答:
年次有給休暇を取得した日に対しては、就業規則等で定めるとことに従い、①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③労使協定の定めがある場合には健康保険法による標準報酬月額の30分の1相当額のいずれかを支払わなければなりません。①~③のいずれかの方法をとるかは就業規則等で明記しなければならないとされています。
恒常的に残業を行っている場合であっても、年次有給休暇を取得した日は時間外労働を行っていませんので、年次有給休暇を取得した日についての割増賃金については支払う必要はありません。
また、時間単位の年次有給休暇を取得した場合についての賃金については、平均賃金もしくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額をその日の所定労働時間数で除して得た金額又は標準報酬日額をその日の所定労働時間数で除して得た金額を、当該時間に応じ支払うこととされています。
月給者や日給者の場合には、所定労働時間に労働した場合に支払われるべき通常の賃金を支払う場合には、通常の出勤をした日として取り扱えばよいということになります。
通達
・昭27.9.20 基発675
・平21.5.29 基発0529001
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