解雇
労働問題についてよくあるQ&Aを項目別にご紹介します。
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行方不明になって半年以上無断欠勤が続いている従業員を解雇したいのですが、どのような手続きで解雇すればよいでしょうか。なお、当社の就業規則では、無断欠勤を懲戒解雇事由として定めています。
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勤務成績がよくない社員がいた場合、30日前に解雇予告をしてこの30日間に勤務態度が改善されれば解雇予告はなかったものとして、そのまま勤務を継続させることはできますか。
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退職した従業員から退職証明書の発行を求められましたが応じなければならないでしょうか。退職証明書にはどのような事項を記載する必要がありますか。
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従業員を解雇する場合の解雇予告とはどのようなものでしょうか?また、解雇予告を行わなくてもよい場合とはどのような場合でしょうか。
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仕事の事務能力や素質も足りないと考えており、試用期間の途中ですが、本採用を拒否し、当該従業員を解雇することができますか。
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業績の低迷を理由に、有期雇用で採用している契約社員の契約更新を行わないこと(雇止め)を検討しています。雇止めが認められない場合はありますか。
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従業員が業務とは無関係な事情により、うつ病が発症したため私傷病を理由に休職していますが、休職期間を満了しても復職できないので解雇しても問題ないでしょうか。
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従業員から、部長が必要以上の強い叱責(パワーハラスメント)を繰り返しており、退職したいという申し出がありました。代わりに部長を解雇したいのですが、問題はありますか。
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自己破産したことを理由に労働者を解雇することができますか。
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営業担当者を中途採用したが、入社後6カ月経っても全く売上が上がらず、給与を払っているだけになっています。この労働者を解雇することができますか。