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退職時等の証明書の交付

退職した従業員から退職証明書の発行を求められましたが応じなければならないでしょうか。退職証明書にはどのような事項を記載する必要がありますか。

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更新日:2020.05.27

ご質問

退職した従業員から退職証明書の発行を求められましたが応じなければならないでしょうか。退職証明書にはどのような事項を記載する必要がありますか。

回答:

 労働者が退職した場合に、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書の発行を請求した場合には使用者は遅滞なく交付しなければなりません(労働基準法第22条)。

 退職の事由とは、自己都合退職、勧奨退職、解雇、定年退職等労働者の身分を失った事由を指します。なお、退職の事由が解雇の場合は、具体的に示す必要があります。つまり、就業規則の一定の条項に該当することを理由として解雇した場合には、就業規則の内容及び当該条項に該当するに至った事実関係を証明書に記入しなければなりません。

 また、この証明書には労働者の請求しない事項は記載してはならないとされています。例えば解雇された労働者が、使用期間と事業の種類、その事業における地位、賃金について証明書を請求した場合には、退職の事由については労働者が請求していない事項となりますので、退職の事由(解雇)についての記載がない証明書を交付する必要があります。

 なお、退職した労働者が、雇用保険の被保険者であった場合には原則として、雇用保険被保険者離職票を交付する必要があります。

通達

・平成11.1.29  基発45号

・平成15.10.22 基発1022001号

退職時等の証明書の交付に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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