定年に達した労働者が再雇用を希望しています。会社は、この労働者を再雇用しなければならないのでしょうか。
更新日:2018.11.09
65歳未満を定年とする定年退職制度を設けている会社は、①定年を引き上げる、②定年退職する労働者が希望する場合には再雇用する、③定年制度を廃止するといういずれかを行わなければなりません(高年齢者雇用安定法第9条)。
そのため、60歳を定年とする定年退職制度を設けている会社において、定年退職する労働者が再雇用を希望する場合には、会社は、当該労働者を再雇用しなければなりません。
退職・解雇・退職金に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

当事務所の業務の中心は企業法務です。企業法務の中でも労務関連分野は、法律の制定や改正、経済の動向や社会情勢の変化の影響を受けやすいため、最新の事例を踏まえた柔軟な対応を求められます。
当事務所の弁護士や社会保険労務士、司法書士は、労務分野の諸問題に積極的に取り組んでいます。
何らかのトラブルや問題を抱えておられる方は、いつでもお気軽にお問合せください。
よく読まれている記事
- 従業員の退職に際し、貸付金を従業員の退職金や賃金と相殺して精算することに問題はあ...(2020.03.13)
- 退職した従業員から従業員のタイムカード一式のコピーを出すように要求されています。...(2020.04.09)
- 運送業務用のトラックで交通事故を起こして退職した従業員から、弁護士を通じて残業代...(2021.08.04)
- 既婚者である社員同士の不倫関係が発覚したため、就業規則(社員が「職場の風紀・秩序...(2020.05.21)
- 裁判所から「訴状」が届きました。退職した従業員が当社を訴えたとのことです。どのよ...(2021.07.01)