会社は、従業員に退職金を支払う義務がありますか。
更新日:2018.11.09
会社は、労働契約の締結に際し、退職金の計算方法等に関する事項(退職金の定め)を労働者に明示し、就業規則に規定することによって、退職金支払い義務を負います。また、例外的に慣習によって退職金支払い義務を負うこともあります。
しかしながら、原則として、退職金に関する規定を会社が定めていなければ、労働者に退職金を支払う義務はありません。
関連条文
労働基準法 第15条1項(労働条件の明示)
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
関連条文
労働基準法 第89条第1項3号(作成及び届出の義務)
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
関連条文
労働基準法施行規則 第5条第1項4号の2
使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
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