試用期間後、本採用を拒否することは会社の自由でしょうか。
更新日:2025.06.05
ご質問:
試用期間を定めて採用した従業員に問題があるため、本採用を拒否したいと考えています。
試用期間後の本採用の拒否は、会社の判断で自由に行うことができるのでしょうか。
結論:
本採用の拒否を自由に行うことはできません。
解説:
試用期間中の会社と労働者の関係は、法的には解約権留保付の労働契約が成立している状態であるとされています(三菱樹脂事件・最大判昭和48・12・12民集27巻11号1536頁)。そのうえで、使用者による一方的な労働契約の解約は解雇にあたるため、本採用の拒否は、内定取消が客観的に合理的で社会通念上相当として是認される場合に限り認められます。
どのような場合に本採用の拒否が客観的に合理的で社会通念上相当と是認されるかは、事案によって異なります。例としては、就労開始後に著しい能力不足や意欲不足、協調性の欠如、著しい素行不良が発覚し、試用期間中にその改善の見込みがない場合や、労働者との信頼関係の維持ができないような重大な犯罪歴が発覚した場合などが考えられます。ただし、これらの事由は、就業規則において、本採用拒否事由として列挙されている必要があります。

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