試用期間とはどのようなものでしょうか。
更新日:2025.06.05
ご質問:
当社では、新卒の従業員を毎年採用していますが、3ヶ月の試用期間を設けています。
改めて考えてみると、試用期間とはどのようなものであるのかが分からないので、教えていただけますでしょうか。
結論:
試用期間とは、会社が一定の試験的な期間を設けて労働者を採用し、その期間中の勤務態様を踏まえて正式な採用を行うかを判断する期間のことです。
解説:
試用期間は、実は、労働契約法や労働基準法で定められているものではなく、個々の労働契約や就業規則にその根拠が定められています。そのため、試用期間の法的性質は事案ごとに判断されますが、過去の判例では3ヶ月の試用契約を解約権留保付の雇用契約と解しています(三菱樹脂事件・最大判昭48・12・12民集27巻11号1536頁)。この「解約権留保付」とは、使用者に労働者との間の労働契約を解約できる権利が留保されているということを意味します。
試用期間の長さについて、法律上の制限はありませんが、通常3から6ヶ月程度のことが多いです。試用期間が長期にわたってしまうと、労働者を不確実な地位に置くことになるため、公序良俗(民法第90条)に反し無効となる可能性があります。判例の中でも「試用期間中の労働者は不安定な地位に置かれるものであるから、労働者の労働能力や勤務態度等についての価値判断を行なうのに必要な合理的範囲を越えた長期の試用期間の定めは公序良俗に反し、その限りにおいて無効であると解するのが相当」と判断されているものがあります(名古屋地判昭59・3・23労判439号64頁)。そのため、試用期間の期間についても、長くなりすぎないことが重要です。

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