採用内定者が自ら採用内定を辞退することは自由でしょうか。
更新日:2018.11.09
労働者には、労働契約の解約の自由が認められています。そのため、2週間以内の予告期間を置くことにより、原則として自由に内定を辞退することができます。
ただし、内定辞退があまりにも不誠実な態様で行われた場合には、一定の民事責任を負う可能性があります。
関連条文
民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
労働契約の成立と内定・内々定の法的性質に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。
当事務所の業務の中心は企業法務です。企業法務の中でも労務関連分野は、法律の制定や改正、経済の動向や社会情勢の変化の影響を受けやすいため、最新の事例を踏まえた柔軟な対応を求められます。
当事務所の弁護士や社会保険労務士、司法書士は、労務分野の諸問題に積極的に取り組んでいます。
何らかのトラブルや問題を抱えておられる方は、いつでもお気軽にお問合せください。
よく読まれている記事
- 19歳の大学生とアルバイトの雇用契約を締結するにあたって、本人又は両親のどちらを...(2020.10.20)
- 採用内定者が自ら採用内定を辞退することは自由でしょうか。(2018.11.09)
- 期間の定めのある契約(有期労働契約)で従業員を雇用することで、何か注意すべき点は...(2020.05.22)
- 内定とは何か。(2018.11.09)