退職証明書を交付する必要はあるのでしょうか。
更新日:2025.06.17
ご質問:
当社を5年前に退職した従業員から、突然、退職証明書を提出してほしいとの連絡がありました。
このような場合に、退職証明書を交付しなければならないのでしょうか。
結論:
使用者は、原則として退職証明書を交付しなければなりませんが、本件では退職証明書の交付は不要です。
解説:
使用者は、労働者が使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)について証明書を請求した場合においては、遅滞なく退職証明書を交付しなければなりません(労働基準法第21条第1項)。
ただし、退職証明書の交付請求権は、行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によって消滅するとされていますので(労働基準法第115条)、退職から二年間を経過した場合は、退職証明書を交付する必要はありません。
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