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採用の自由の限界

募集の際に前職の退職証明書の提出を求めることはできるのでしょうか。また、前職の退職証明書を取得することは可能なのでしょうか。

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更新日:2020.05.27

ご質問

当社の採用活動に応募してくれた人が、前職をきちんと退職しているか確認したいのですが、募集の際に前職の退職証明書の提出を求めることはできるのでしょうか。また、そもそも、当社の採用活動に応募してくれた人が、前職の退職証明書を取得することは可能なのでしょうか。

回答:

 まず、労働者の退職証明書の取得について、労働基準法第22条は「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない」と定めています。そのため、労働者が請求した場合には、使用者である会社は遅滞なく退職証明書を交付しなければならず、労働者が退職証明書を取得することは可能です。

ご参考記事:

退職した従業員から退職証明書の発行を求められましたが応じなければならないでしょうか。退職証明書にはどのような事項を記載する必要がありますか。

 次に、会社が採用活動にあたってどのような書類を提出させるかについては、基本的に会社の自由とされておりますので、応募した人に対して、前職の退職証明書の提出を求めることは可能です。ただし、労働者に退職証明書の提出を義務付ける法律はありませんので、会社が前職の退職証明書の提出を強制することはできず、応募した人に退職証明書の提出を断られた場合には、それ以上、提出を求めることはできません。

採用の自由の限界に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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