試用期間後、本採用を拒否することは会社の自由でしょうか。
更新日:2018.11.09
試用期間中の会社と労働者の関係は、法的には会社に解約権の留保された状態であるとされています(最高裁昭和48年12月12日(民集27.11.1536)三菱樹脂事件)。
すなわち、試用期間中も会社と労働者との間には労働契約が成立しているものの、会社は、試用期間中の労働者の勤務態様によって労働契約を解約する権利を有している状態になります。
そのため、会社は、試用期間中の労働者の勤務態様によって本採用を拒否することができます。
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