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不支給決定に対する不服申立と行政訴訟

労働基準監督署に労災申請して労災認定がされなかった場合は、諦めるしかないのでしょうか?

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更新日:2018.11.09

その場合は、まずは不服申し立てをすることができます。審査請求は、労働基準監督署の所在地を管轄する都道府県労働局に置かれている労働者災害補償保険審査官に対して行います。

関連条文

労働者災害補償保険法 第38条第1項
保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

関連条文

労働保険審査官及び労働保険審査会法 第7条第1項(管轄審査官)
労働者災害補償保険法第三十八条第一項の規定による審査請求及び雇用保険法第六十九条第一項の規定による審査請求は、原処分をした行政庁の所在地を管轄する都道府県労働局に置かれた審査官に対してするものとする。

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