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うつ等の精神障害と過労自殺

精神障害で労災認定される場合の長時間労働はどの位の残業時間でしょうか?

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更新日:2018.11.09

極度の長時間労働と評価されるためには、例えば、発症直前の1カ月に約160時間、発症直前の3週間前に約120時間の時間外労働を行った場合といえます。

うつ等の精神障害と過労自殺に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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