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脳・心臓疾患と過労死

家族が過労死した場合、どうすればよいでしょうか?

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更新日:2018.11.09

家族が業務中の事故で死亡した場合、遺族としては、労災保険から、遺族補償給付・遺族給付を受領することができます(労働者災害補償保険法12条の8第1項4号、21条4号)。

ですから、遺族としては、労災保険の申請書類を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。

関連条文

労働者災害補償保険法 第12条の8第1項4号(業務災害に関する保険給付の種類及び支給事由)
第七条第一項第一号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
四 遺族補償給付

関連条文

労働者災害補償保険法 第16条の2
遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
三 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
2 労働者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。
3 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。

関連条文

労働者災害補償保険法 第21条4号(通勤災害に関する保険給付)
第七条第一項第二号の通勤災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 四 遺族給付

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