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脳・心臓疾患と過労死

家族が過労死で亡くなって4年が経ちましたが、労災請求はできますか?

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更新日:2018.11.09

遺族給付は、労働者が死亡した日の翌日から5年が時効となっておりますので、まだ労災請求はできます。

関連条文

労働者災害補償保険法 第42条
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、二年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によつて消滅する。

脳・心臓疾患と過労死に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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