単身赴任者が帰省する際に怪我をした場合は、通勤災害と認められますか?
更新日:2018.11.09
月に1~2回程度、継続して単身赴任者が仕事を終えて直接家族の住む住居へ帰省する場合には、通勤災害となります。
関連条文
労働者災害補償保険法 第7条第1項第2号、同条第2項
この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
二 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
2 前項第二号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
一 住居と就業の場所との間の往復
二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
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