会社からの帰宅途中で、凍結した路面上で足を滑らせて転倒してしまいました。怪我をしたため、しばらく仕事を休むことになりました。労災保険上の給付を受けられますか?
更新日:2018.11.09
通勤とは、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいうので、転倒した地点が、合理的な経路の範囲内であれば、通勤災害に該当し、労災保険上の給付を受けることができます。
関連条文
労働者災害補償保険法 第7条第1項第2号
この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
二 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
関連条文
平成18年3月31日基発0331042号
労働者災害補償保険法の一部改正の施行及び労働者災害補償保険法施行規則及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令の施行について
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