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通勤災害の認定

会社からの帰宅途中で、階段から転落して怪我をしたのですが、当時泥酔していました。労災保険上の給付を受けられますか?

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更新日:2018.11.09

この場合は、通勤の経路上において、通勤とは無関係な飲酒行為を行ったもので、これにより往復を中断し、その後に階段から転落して怪我をしたことになりますので、その中断について労災保険法第7条第3項但書の該当事由があると認める事情が特段になければ、通勤災害とはみなされません。したがって、労災保険上の給付を受けることはできません。

関連条文

労働者災害補償保険法 第7条第3項
労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第二号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

関連条文

労働者災害補償保険法 施行規則第8条(日常生活上必要な行為)
法第七条第三項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
一 日用品の購入その他これに準ずる行為
二 職業訓練、学校教育法第一条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
三 選挙権の行使その他これに準ずる行為
四 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
五 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

通勤災害の認定に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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