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通勤災害の認定

会社からの帰宅途中で、凍結した路面上で足を滑らせて転倒してしまいました。怪我をしたため、しばらく仕事を休むことになりました。労災保険上の給付を受けられますか?

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更新日:2018.11.09

通勤とは、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいうので、転倒した地点が、合理的な経路の範囲内であれば、通勤災害に該当し、労災保険上の給付を受けることができます。

関連条文

労働者災害補償保険法 第7条第1項第2号
この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
二 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付

通勤災害の認定に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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