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業務災害の認定

公務員が仕事中に事故に遭いました。労災保険上の給付を受けられますか?

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更新日:2018.11.09

公務員が受けた公務上の労働災害は、公務災害と呼ばれ、公務員災害補償法に基づく療養を受けることになります。

関連条文

国家公務員災害補償法 第10条(療養補償)
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、国は、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。

関連条文

地方公務員災害補償法 第26条(療養補償)
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。

業務災害の認定に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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