業務中に怪我をしましたが、会社(事業主)が責任を認めてくれません。この場合、労災保険の給付を受けることはできますか?
更新日:2018.11.09
労働者が業務中に負傷した場合などには、労働者本人が労働基準監督署に労災保険給付の請求を行い、当該請求に基づいて、労働基準監督署長が支給・不支給の決定を行いますので、労災として認められるかどうかは事業主が決めるわけではありません。
そのため、業務と負傷との間に因果関係が認められれば、労災保険の給付を受けることができます。
関連条文
労働者災害補償保険法 第1条
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
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