家族が過労死で亡くなって4年が経ちましたが、労災請求はできますか?
更新日:2018.11.09
遺族給付は、労働者が死亡した日の翌日から5年が時効となっておりますので、まだ労災請求はできます。
関連条文
労働者災害補償保険法 第42条
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、二年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によつて消滅する。
労働災害・安全配慮義務に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

当事務所の業務の中心は企業法務です。企業法務の中でも労務関連分野は、法律の制定や改正、経済の動向や社会情勢の変化の影響を受けやすいため、最新の事例を踏まえた柔軟な対応を求められます。
当事務所の弁護士や社会保険労務士、司法書士は、労務分野の諸問題に積極的に取り組んでいます。
何らかのトラブルや問題を抱えておられる方は、いつでもお気軽にお問合せください。
よく読まれている記事
- 従業員が私傷病で休職を開始して3か月が経過した頃、突然、退職届と「健康保険傷病手...(2022.03.18)
- 会社からの帰宅途中で、階段から転落して怪我をしたのですが、当時泥酔していました。...(2018.11.09)
- 工場設備の整備不良が原因で怪我をした従業員の弁護士から、損害賠償請求を受けました...(2021.08.11)
- 公務員が仕事中に事故に遭いました。労災保険上の給付を受けられますか?(2018.11.09)
- 会社からの帰宅途中で、凍結した路面上で足を滑らせて転倒してしまいました。怪我をし...(2018.11.09)