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労働契約内容の明示と具体化

社会保険労務士にお願いして就業規則を作成しました。引き出しに厳重に保管しておこうと思っていますが、問題ないでしょうか。

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更新日:2020.04.27

ご質問

当社では、先日、社会保険労務士にお願いして就業規則を作成しました。私が起業前に勤めていた会社では、就業規則は社長の机の引き出しに入っていましたので、私もそれにならって引き出しに厳重に保管しておこうと思っていますが、問題ないでしょうか。

回答:

 就業規則は、会社と労働者の契約の内容となりますので、契約当事者である労働者がその内容を確認できなければなりません。

 そのため、就業規則は、次の方法により、労働者に周知することが必要です(労働基準法第106条1項、および労働基準法施行規則第52条の2)。



一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。

二 書面を労働者に交付すること。

三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。



 社長の引き出しの中に入れたままの就業規則は、上記の周知を行っていないので、労働条件などについて紛争が生じたときに、就業規則が無効と判断されてしまうおそれもあります。上記のいずれかの方法で、労働者に内容がわかるようにしてください。

労働契約内容の明示と具体化に関する労務等、いつでもお気軽にご相談ください。

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